勝手に離婚届を出す行為について

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勝手に離婚届を出す行為について

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離婚は夫婦間の問題で、離婚届を勝手に出したとしても、それは夫婦間のことだから問題ない…そう思っているなら、完全に間違っています。
協議離婚で相手の同意を得ずに離婚届を提出することは、犯罪に繋がるケースもあります。

まず、離婚届そのものを偽造した場合、つまり勝手に署名し、相手の印鑑を押して届け出る行為ですが、完全に犯罪です。
離婚届という私文書を偽造した罪で、有印私文書偽造罪に問われ、それを届け出ているので行使罪にも該当します。
有印私文書偽造罪と行使罪は、3ヵ月以上5年以下の懲役刑という重い罪です。

次に、偽造された離婚届で、戸籍に誤った記載がされてしまうことから、公正証書原本不実記載罪・同供用罪という罪にも該当します。
こちらは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

では、両人が間違いなく自分で記載した離婚届があったとして、それが勝手に提出された場合はどうなるでしょう?

少なくとも、本人が離婚届に署名押印している時点で偽造にはあたりませんが、提出時において相手に離婚の意思があるかどうかが問われます。
相手に離婚の意思がないことを知っていて、それでも離婚届を出すと、誤った戸籍が作成されることを意図しているので、公正証書原本不実記載罪・同供用罪は免れません。

離婚の意思がないのに、離婚届を書いているとは変に思うでしょうか。
実際には、離婚届を書いても、後から思いとどまることもあるため、離婚届=離婚の意思とはならないケースもあります。
その場合、相手に離婚の意思がないことを伝えていなければならず、それを知らずに勝手に届出がされたとしても咎めることはできないでしょう。