離婚届の書きかた
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離婚届は書くのが難しい書類ではないですが、いくつか注意点と疑問に思いそうなところを挙げますので参考にしてください。
・離婚の種別(協議離婚以外)
協議離婚はチェックを付けるだけですが、その他の離婚には、チェックと日付欄があります。
この日付欄は、それぞれの離婚の種別に応じた添付書類に記載の日付です。
添付書類は、調停なら調停調書、審判なら審判書と確定証明書、和解なら和解調書、請求の認諾なら認諾調書、判決なら判決書と確定証明書です。
・婚姻前の氏にもどる者の本籍
現在の戸籍筆頭者があなたなら、この欄については無関係になります。
日本では、婚姻後に夫の氏になるケースが圧倒的に多いため、ほとんどが妻側の記載です。
もし、妻が戸籍筆頭者であなたが離婚前に妻の氏であった場合、元の戸籍に戻るか新しい戸籍を作るか選択します。
・未成年の子の氏名
未成年の子供がいるなら、離婚届を出す前に親権者を決めておきます。
親権者は離婚後に決めることはできず、親権者の記載がないと離婚届は提出できません。
ちなみに、この記載があるからといって、子供の戸籍は、自動的に移動しません。
・同居の期間
同居していた期間は、婚姻前から同居していたのであればその期間を、結婚と同時に同居を始めたのなら結婚式の日でも問題なく、年月は正確である必要もありません。
離婚後も同居するケースでは、空欄にしてその他欄にその旨を記載することで対応します。
・欄外の未成年の子についての記載
未成年の子供がいる場合であっても、記載は必須ではないですが、面会交流と養育費について定めるべきとの観点から記載を求められることが多くあります。