不受理申出

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不受理申出

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離婚届を妻から勝手に出されないようにするためには、事前に不受理申出という申し出を役所に対して行います。
簡単に言うと「自分以外から離婚届が出されても受理しないでください」という申し出です。

不受理申出は、本人が窓口に持参するのが原則で、郵送は認められていません。
また、提出先は本籍地のある役所で、住所地の役所に提出する場合でも、不受理申出書のあて先を本籍地の市区町村長にします。

不受理申出によって、申し出た本人以外による離婚届は受理されなくなり、その状態は不受理申出書を提出した本人が取り下げるまで続きます。
ですから、離婚問題が夫婦で起こった時点で、不受理申出をあなたか妻が行えば、勝手に離婚はできないということになります。

ただし、調停、審判、裁判による離婚では、それらを申し立てた側の意思で離婚届を届け出ることが可能なので、不受理申出の効力は及ばず、協議離婚において離婚届を勝手に出されないようにするという意味合いしかありません。