離婚と配偶者控除

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婚姻中に所得税の配偶者控除を受けていると、離婚によって当然に配偶者ではなくなるため、配偶者控除は受けられなくなります。
この配偶者控除の適用は、毎年12月31日に、控除対象になる配偶者と婚姻しているかどうかで判断されます。

配偶者控除は、内縁関係には適用されないため、戸籍上の離婚をして事実上の婚姻関係にあっても、控除は受けられません。
逆に考えれば、12月31日に戸籍上で離婚していなければ、実際は離婚状態にあっても、配偶者控除が受けられということです。

従って所得税上は、年末の離婚よりも年始の離婚のほうが、配偶者控除の分だけ所得税が軽減されるので、離婚の時期が調整可能なら、年が明けてから離婚したほうが得です。
ただし、固定資産税や都市計画税については、毎年1月1日に納税義務者が決まるため、財産分与が不動産によって行われる場合は、年明けの離婚が得になるとは限りません。
配偶者控除で軽減される所得税額よりも、固定資産税・都市計画税の負担が大きければ、年末に離婚して不動産を妻の所有にすることで、トータルの税負担は軽くなります。