財産分与と不動産取得税

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財産分与と不動産取得税

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財産分与においては、全ての財産を現金化して分与することは少なく、不動産を名義移転によって分与することが多くあります。
このとき、分与された側は不動産取得税を納付しなければなりません。
男性の場合には、不動産の名義人であることが多く、不動産を受け取るケースは少ないと思われますが、もし受け取る側なら、不動産取得税のことも頭に入れて財産分与を協議したほうが良いでしょう。

不動産取得税は、不動産の取得時だけに発生する税金ですが、離婚時の財産分与は特殊で、非課税になったり軽減されたりと、取り扱いが違います。
税金なのに取り扱いが違うのは、不動産取得税が地方税で、地方自治体が条例でルールを定めることができるからです。

多くの自治体では、財産分与における不動産取得税において、清算的財産分与に限って減免措置を設けています。
これは、清算的財産分与での不動産の分与が、そもそも所有権の移転は行われていないという考えかたに基づいています。

どういう事かというと、婚姻時に購入した不動産が、夫の単独名義で夫がローンを支払っていても、実質的には夫婦の財産と扱われます。
ローンの返済が、共同生活における生活費から支払われる以上は、夫婦でローンを支払っているのと同じことだからです。

そのような不動産は、名義にかかわらず夫婦が共に所有権を持っており、清算的財産分与は、名義上にはない所有権が、本来の所有者へ移転したに過ぎないと考えられています。
従って、清算的財産分与で不動産の分与があっても、受け取る側は元々持っていた不動産を受け取っただけで、取得したとはみなされず、課税されないという理屈です。
ただし、清算的財産分与以外の財産分与では、受け取る側は不動産を取得することになるので、課税対象とされます。

不動産取得税の課税は、登記がある以上は逃れることはできず、自動的に納付書が送られてきます。
その際は、清算的財産分与であることを、納税者が申告して減免を申請することになります。
清算的財産分与であることを証明するには、離婚協議書や調停調書、離婚の証明に戸籍謄本があれば可能です。

不動産取得税は、税率はそれほど高くないですが、不動産そのものが高価であるため、納付額は高額になりがちです。
減免制度がある自治体では、忘れないように申告しましょう。