財産分与と贈与税

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財産分与と贈与税

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離婚時の財産分与には、贈与税は発生しないのが原則です。

夫婦生活において形成された財産は、基本的に夫婦の共有財産という考えがあり、お互いが所有者である財産を、離婚という契機で分け合っても贈与ではないからです。
また、夫婦においては、名義上の財産が一方に偏ることは多く、離婚後の生活を担保するための、給付としての性質を持っていることもその理由です。

ここで少し考えなくてはならないのは、同じ財産を分け与えるケースでも、離婚によって分け与えた場合だけ非課税になる点です。
もし離婚前に分け与えると、夫婦間でも贈与税の対象になり、死亡によって受け取れば相続税の対象です。
これでは、離婚で分け与えるのが最も有利になってしまい、贈与税や相続税を逃れるために、形式上の離婚で財産を分与する、脱税目的の離婚が増えてしまいます。

こうした税制度の悪用を防ぐため、夫婦の一切の事情を考慮したとしても、あまりにも財産分与資産の価値が大きいときには、過大な部分について課税するとしています。
どのくらいが過大であるかは、ケースバイケースですが、もし脱税目的による財産分与だと判断されれば、全てが贈与扱いになって高額な贈与税が課せられます。