3つの財産分与

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3つの財産分与

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財産分与には、性質の異なる3つの種類があり、それぞれ清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与と呼ばれます。
これらは、対象となる資産が決められているわけではなく、あくまでも財産分与の性質であるために、分けて考える必要もありません。

■清算的財産分与

離婚時に保有している夫婦の共有財産を、分割して清算する最も一般的な財産分与です。
夫婦の協力関係には差異はないと考えられ、双方が2分の1ずつ受け取るのが基本的な考えかたです。

ただし、財産の形成において著しく貢献度が異なるにもかかわらず、無制限に2分の1としてしまうと不公平になる場合があります。

例えば、あなたが婚姻後に事業で成功して、多額の資産を得たとしましょう。
その資産形成の努力に対し、妻が家庭にいるだけで2分の1の権利を持つかというとそうでもありません。
財産に妻が全く関与しておらず、ただあなたと暮らしているだけで多額の財産分与を受けるというわけではないのです。

そうしないと、資産家の妻は存在するだけで2分の1の権利を取得し、実はこれが偽装離婚による贈与税逃れに使われます。
税金については別に取り扱っていますが、財産分与というのは、本来の潜在的な持ち分を形として分けるに過ぎないことから、贈与税が掛からないためです。

つまり、基本が2分の1で、貢献度によってその割合は変わるという認識で間違いありません。

■扶養的財産分与

離婚によって、一方が著しく経済的に困窮してしまう場合、経済力のある他方が一定期間、経済力のない側を支えるための財産分与です。

法的な義務はないですが、例えば妻が専業主婦をしていて、離婚後の自活が可能なスキルを身につける時間がなかったなど、離婚直後の生活が難しい場合や、他に援助もなく幼い子供を抱えているなどが考えられます。
どのような理由であっても、妻に働けない事情と、あなたにそれだけの経済的余裕がなくてはならず、扶養的財産分与がない例はたくさんあります。

また、扶養的財産分与は一時的なもので、月に数万円を3年以内で働けるようになるまでといった程度の金額であり、清算的財産分与や慰謝料的財産分与として相当の給付があれば、必要もありません。

■慰謝料的財産分与

本来は財産分与とは性質の異なる慰謝料ですが、慰謝料として別に定めないときや、慰謝料として用意できる現金がない場合に、財産分与に全部または一部の慰謝料を含める方法です。
そのため、慰謝料的財産分与が発生する場合、慰謝料を支払う側の財産分与は、2分の1より少なくなることも当然あります。

慰謝料的財産分与は、何を慰謝料として財産分与したかを明確にしておかないと、離婚後に慰謝料を請求される事態に陥りかねません。
逆に考えると、慰謝料的財産分与があって、慰謝料として十分に支払われていれば、離婚後の慰謝料請求は認められないのが普通です。
慰謝料的財産分与に限っては、協議においても調停においても、慰謝料相当であることを必ず明らかにしておくべきでしょう。