住宅ローンはどうなる?

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財産分与時に住宅ローンがあると、取り扱いが複雑になります。
まず、簡単に思えるのが、住宅ローンの債務者(家の名義人)が財産分与で家を取り、その対価の半分を相手に支払う方法です。
この場合、家の時価よりも住宅ローンが多ければ、対価は負債になり、相手から受け取ることになります。

しかし、実際はそう簡単にはいかず、それは相手が連帯債務者や連帯保証人というケースがあるからです。
夫婦間の対価による清算があっても、住宅ローン契約上の連帯債務者や連帯保証人からは外れません。
清算後に家の名義人が支払いを滞らせると、相手にも請求が及ぶので、普通は連帯債務者や連帯保証人を外れたいでしょう。

ところが、連帯債務者や連帯保証人は、住宅ローンを契約した金融機関の許可なしでは変更できず、住宅ローン契約の前提にもなっています。
したがって、金融機関が承諾しなければ、家の名義人が新たに住宅ローン契約を結び、元の住宅ローン契約を完済する必要があります。

また、売却して夫婦で分ける方法もありますが、住宅ローンが残っているとき、住宅ローンの残債よりも高く売れないと、自前で差額を支払わなくてはなりません。
住宅ローンの残っている家を売るときは、必ず一度完済して抵当権を外さなくてはならないためです。