浮気相手に慰謝料請求調停を起こせる?

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浮気相手に慰謝料請求調停を起こせる?

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浮気相手に慰謝料を単に請求しても、大抵は無視されるのが関の山です。
そこで、内容証明郵便を使って、請求があったことを確定させておくのですが、相手が支払わなければ何も進みません。

慰謝料請求調停は、離婚に伴う配偶者に対しての請求なら家庭裁判所ですが、浮気相手となると民事扱いになり、地方裁判所で取り扱います。
しかし、請求を無視するような浮気相手が、調停に出向いてきて話し合うかというとそれも望めず、結局訴訟になるでしょう。

また、家事事件と違って、民事事件では調停前置主義が無い(一部例外あり)ので、調停をしなくても訴えを起こすことができます。
内容証明、調停、訴訟の順で進むのが順当なところですが、内容証明からいきなり訴訟で問題ありません。
その一方で、訴訟を提起しても、裁判所の職権により、必要なら調停から始めさせることも可能です。