裁判で離婚するためには?

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裁判で離婚するためには?

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裁判で離婚したいからといって、単に訴えを提起したところで、いきなり裁判とはなりません。
家庭問題は、当事者の話し合いで解決するべきという主眼から、調停前置主義という制度があります。

調停前置主義は、裁判の前に調停での解決を促進するもので、たとえ訴えがあっても、家庭裁判所の職権で調停から始めるようにすることが可能です。
裁判をしたいということは、協議による離婚が難しいということなので、その場合は家庭裁判所に調停を申し立て、それでも解決に至らなければ裁判になります。

ただし、調停をすること自体が不適当と家庭裁判所が判断すれば、調停なしで裁判が開始されます。
また、調停をしていないからといって、提訴すること自体が阻害されるわけではありません。