養育費-協議離婚の心得

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養育費-協議離婚の心得

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子供がいる場合、養育費というのはどのようにしても免れることはできず、法的にも保護されています。
時々他の支払いを十分にすることで、養育費を支払わないという協議が行われますが一切無効で、離婚後に請求されたとしても対抗できません。
そのため、養育費については必ず負担する(もしくは求める)ことになります。

協議離婚における養育費の負担は、特に定めがないことから夫婦で決めることに問題はなく、養育費を支払う側の生活を考慮して決めます。
協議で合意せずに調停に持ち込まれた場合でも、養育費は収入が考慮されて決められるので、無理な金額で争うことに全く意味はありません。

なお、勘違いしやすいですが、養育費は子供を監護しない側が一方的に負担するものではなく、親として双方が相互に負担するべきものです。
ですから、離婚の原因が浮気であろうと何であろうと、子供の養育にかかる費用として妥当な金額をお互いに負担します。

いつからいつまで、どのくらいの金額を、どのくらいの頻度で支払うのか(受け取るのか)、明確に離婚協議書に記載することが大切です。