財産分与-協議離婚の心得

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財産分与-協議離婚の心得

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離婚協議の中でも財産分与は、その後の生活に大きく影響を与えるため、トラブルになる割合も高い内容です。

夫婦で築き上げた財産は、夫婦共有の財産と考えられるため、基本的に折半という原則があります。
しかし、財産の形成において必ずしも夫婦が同じ貢献度であるとは限らず、その内容も預金のように分けることが容易なもの、不動産のように分けられないもの、一方だけが使用するようなものなど、ケースバイケースです。

こうした側面から、財産分与は全てを清算して対価を分配するのではなく、例えば片方が家を得て片方が預金を得るなど、品目によってバランスを取るのが普通です。

また、画一的にお互い半分の請求権が認められるわけではなく、形成された財産について貢献度が違えば、当然分けあう比率も違って問題ありません。
そうしないと、家庭における役割は夫婦によって違うため、何も貢献がないのに離婚時に半分の請求権を認めては、実情に合わないおかしなことになるからです。

ただし、婚姻してからの財産は、その名義によらず共有財産として扱われるのが一般的です。
そのため、名義があなた(妻)だからといって、名義人だけの財産であるとは限らず、離婚によって名義が変わらなくても、相手に相当の対価を別の形で支払う必要があります。

離婚協議においては、財産となる品目を列挙し、それぞれについてお互いに保有するものと分けあうものを価値に応じて決めるとよいでしょう。
なお、離婚前から保有している財産については、私的な財産と考えられることから、自分の持っている総財産の半分が妻に渡るとは限りません。