離婚調停を欠席する

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調停が裁判と大きく違う点として、調停では実質的に欠席が許されているという面があります。
裁判の場合、正当な理由なくして出頭しないと欠席裁判が行われてしまうため、確実に訴えられた側は不利になりますが、調停の場合には、申し立てられても出席しないことで不利にはなりません。

調停は話し合う相手がいなければ何も進みませんので、欠席があった調停期日は何も行われません。
ただし、1回の(初回の)調停で欠席したからといって、すぐに終わってしまうのではなく、調停が不成立になるには何回かの調停期日を経ます。

また、調停を欠席しても不利にはならないとはいえ、調停委員の心証に影響することは避けられないでしょう。
それでも、欠席したからといって、あなたが不在の状況で離婚について勝手に何かを決められていくということはなく、進展しないだけです。

何度か欠席すると、調停が不成立になって、調停を申し立てる前の状態に戻りますが、妻が希望すれば裁判を起こすことが可能です。
裁判の前に調停を行わなくてはならないという前提は、調停が不成立になったことでクリアしているからです。

初めからあなたが裁判で争うことを考えており、調停では平行線で何も解決しないことが明らかなら、調停を欠席して、その間の時間を使って裁判の準備をするのも1つの考え方です。