親権の解釈

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親権の解釈

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親権という言葉には、親である権利のような解釈をされることも多く、この点は大きく誤っていると言えます。

離婚によって、元夫婦の一方が親権者になったとしても、両方が親であることは一生変わらず、そもそも権利で親になるわけではないことは、誰でもわかるでしょう。
しかし、子供に関しては、親権者がもう一方の親に対して支配的な状況を保てることは事実で、それは親権に身上監護権があるためです。

身上監護権とは、子を監護し教育を受けさせる権利であって、同時に義務にもなっています。
また、どちらの親にも、子供を養育しなければならない義務があり、それは離婚後であっても同じです。

つまり、親の義務とは、婚姻や離婚によって生じるものではない一方で、親権については、婚姻中は共同で、離婚後は親権者になって行うという違いがあります。
親権には財産管理権もありますが、離婚で親権を争うとは、事実上において子供の監護権を争うということです。

監護権を持つ側は、子供を目の届く範囲に置き、叱咤激励しながら子供の成長を見届ける役割なので、基本的に子供と同居することがほとんどでしょう。
言ってみれば、子供との同居権のような意味合いで、多くの親が親権を捉えており、あながち間違いとも言えませんが、必ずしも親権者が監護者でなくても良いとされています。

その場合、親権者が子供と同居せず、監護者が子供と同居することになりますが、親権者は子供の法律行為を代理するので、法律行為が発生すると、常に同居していない親権者の同意が必要です。
このような状況下は、子供の利益になるとは思えないため、親権者が監護者であるように、家庭裁判所でも判断するのです。