面会交流の実状

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面会交流の実状

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面会交流は、協議離婚の場合は父母の協議で、協議で定められないときは家庭裁判所が定めると、民法第766条で規定されています。
ここで大切なポイントがあり、面会交流を含めた、子供の監護について必要な事項は、子供の利益を最優先して考慮しなければならないとされている点です。

面会交流においては、監護権を持つ親が、もう一方の親と子供の面会交流を、理由もなく拒否することが大きな問題でもあり、解消は難しいと考えられています。
なぜなら、本当は理由がなくても、子供の利益を最優先にした言い訳ができれば、それだけで面会交流を拒否できるからです。

このことは、実態としての面会交流が、監護権を持つ親に支配されているのも同然の状況を表し、監護権が母親にあるため、子供に会えない父親が続出しています。
しかし、その拒否理由の真偽は知る由もなく、子供が面会を希望していることが発覚しなければ、別居している側は太刀打ちできません。

家庭裁判所手続きの1つに面会交流調停があって、離婚前でも離婚後でも、子供に会えない親は申し立てることが可能です。
あなたが、面会交流を拒否されているなら、恐らく子供の本当の声を聞きたいと思っているでしょう。
調停では、調停委員を間に挟んだ夫婦間の協議だけではなく、必要なら家庭裁判所調査官により、子供の意向が聴取されます。

昨今では、携帯電話やスマートフォンの普及で、以前よりも子供とコンタクトを取りやすくなりました。
それでも、実際に会うとなると、監護者の同意を必要とすることから、まだまだ面会交流の壁は高いと言わざるを得ません。