財産が隠されているときは?

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財産が隠されているときは?

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養育費の支払いが滞っていても、支払い原資がなければ請求しても、実効的な意味を為しません。
しかし、離婚後の夫婦において、相手の財産を把握していることなど皆無で、支払えるのに支払わないのか、本当に支払えないのか不明なことは良くあります。
あなたが養育費を支払う側なら、支払いたいけど支払えないのか、支払うのが嫌で支払わないのかということです。

養育費の負担は親の義務ですが、それはさておき、あなたが預金などの財産を隠して、養育費を支払わない場合はどうなるでしょうか?

そのような場合に、相手の財産を知るため地方裁判所に申し立てる、財産開示手続という制度があります。
財産開示手続制度は、債権者が知っている債務者の財産では、強制執行の手続きをしても、債権の回収ができないときに利用されます。

あなたが養育費を支払う側だとすると、元妻が財産開示手続を申し立て、裁判所が認めると財産開示期日が指定されます。
財産開示期日には、あなたも元妻も裁判所に呼び出されて、あなたは宣誓した上で財産について陳述しなければなりません。
この財産開示期日の手続きは非公開ですが、出頭を拒む、宣誓を拒む、陳述を拒む、虚偽の陳述をすると30万円以下の過料に処せられます。

また、財産開示期日は、裁判所からあなたに質問することができ、元妻も裁判所の許可を得てあなたに質問できます。
あなたは宣誓しているので、真実の陳述と質問への回答をしなくてはなりません。