相手が行方不明でも離婚できる?

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相手が行方不明でも離婚できる?

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相手が行方不明でも、離婚を請求して裁判を起こすことは可能になっています。
本来なら調停から先に行いますが、相手の所在地がわからないと、調停が開かれることを通知できないので調停ができません。

裁判でも同じ状況になりますが、公示送達という手段によって代えることができます。
公示送達とは、裁判所の掲示板に、一定期間その旨を掲示する(公示する)だけなので、行方不明の相手が見ることはまず考えられません。
したがって、裁判は相手が欠席のまま進み、離婚を訴えた側の勝訴となり、離婚することが可能です。

このように公示送達は、訴えられた側が著しく不利な状況での裁判であるため、裁判所も簡単には認めない手続きです。
公示送達の申立てには、十分に行方を調査したことを証明する、調査報告書などの書類を要しますので、事前調査は万全にしておきましょう。