離婚には種類がある

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離婚には種類がある

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一口に離婚といっても種類があり、当事者同士の話し合いから裁判まで、離婚の過程においてそれぞれ違った呼びかたがされます。
段階を追って離婚の種類を説明していますので、現在の自分がどこに相当するのか、これからどういう流れになるのか確認してみてください。

ちなみに、離婚の方法がどのようになっても、離婚届を役所に出して離婚することには変わりありません。
しかし、協議離婚以外の離婚方法では、裁判所が離婚を認めているため、1人の意思で離婚届を出すことが可能です。

①協議離婚
夫婦間で話し合い、お互いに合意した上で離婚する、最も多い離婚方法です。
合意できず離婚できなければ調停離婚に進みます。

②調停離婚
家庭裁判所で調停を行い、その結果によって合意すれば、離婚が成立します。
調停で合意が得られない(調停不成立)なら、審判離婚や裁判離婚に進みます。

③審判離婚
まれなケースですが、調停で合意が得られなくても、家庭裁判所の判断で審判が下され、離婚することができます。
審判は特に必要と認められる場合に限られるので、通常は審判離婚ではなく裁判離婚に進みます。

④裁判離婚
夫婦間で協議が整わず、なおかつ調停においても合意が得られない場合、離婚したいほう(つまりあなた)が原告となって離婚請求の裁判を起こします。
その結果、争ったまま裁判所が判決を出して離婚するケース、夫婦で和解して離婚するケース、認諾(にんだく)といって訴えの内容を被告(妻)が認めて離婚するケースの3種類に分かれます。