相手が離婚したくない場合

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相手が離婚したくない場合

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離婚がいくら当事者同士の話し合いで解決するのが原則といっても、離婚を考える段階における夫婦関係というのは良好ではありません。
そのため、あなたがいくら離婚を切り出しても、話をはぐらかしたり理由を付けて離婚に応じないということは当然あり得るでしょう。

妻がどうしても離婚届にハンコを押してくれない場合、次にあなたが選択する方法としては、裁判所による調停になります。
裁判所というだけでひるんでしまいますが、一般に考えられがちな裁判と調停というのは全く別な性質で、少なくとも調停については決してハードルが高いものではありません。

調停を行うためには、家庭裁判所に離婚調停をしたいと申し込むことが必要で、これを申し立てるといいます。
通常は調停の申立てをする前に、近親者などに相談するのが普通で、調停にまで発展するのは、やはりトラブル含みで解決できないケースが多くなります。
こうした実状から、調停というのは家庭におけるトラブル全般を解決する手段として、古くから機能してきました。
調停を申し立てること自体は特段珍しいことでもないので、自力での解決が難しければ考えてみましょう。

一方、裁判所で法的なトラブルというと、直感するのが裁判です。
離婚であっても(芸能人でよく聞くように)裁判を起こすことはもちろん可能ですが、離婚裁判は調停を先に行うという原則があります。
そのため、調停は必ず通らなくてはならず、調停についての前知識も得た上で臨むべきです。

このサイトでは調停についても詳しく説明しているので、参考にしてみてください。