離婚調停の簡単な流れ
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調停は、話し合いを行いたい夫婦のどちらかが、家庭裁判所に希望を出すことから始まり、これを申立てと呼びます。
調停の申立てが受理されると、調停期日という話し合いを行う日を決め、相手方(あなたが申し立てるなら妻)に、調停の申し立てがあったことの通知と調停期日が知らされます。
調停期日には、あなたと妻、そして2人1組の調停委員によって、話し合いが行われます。
あなたと妻は同じ家庭裁判所に来所しますが、話し合いは別々に行われ、あなたと調停委員、妻と調停委員という組み合わせです。
直接話し合っては解決できないので、あなたも妻もお互いに調停委員に対し自分の心情や状況を述べ、相手に対しては調停委員を通して伝えられます。
この調停期日は1回ではなく、基本的に解決を目的として何度でも行われますが、調停期日の間は普通1ヵ月程度は空けられます。
したがって、調停というのは解決しないと非常に長期間に渡って続くことを覚悟しなければなりません。
何度か調停期日に話し合って、問題が解決した場合には成立、どうしても問題が解決しなければ不成立となり終了します。