審判離婚って何?

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審判離婚って何?

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審判離婚という言葉が、ほとんど使われていないように、審判による離婚は、離婚全体の中で極めて少数です。
そもそも審判という名称自体が聞き慣れないと思いますが、審判も裁判と同じように家庭裁判所による判断の結果で、確定すると判決と同じ効力を持っています。

審判の場合、裁判と違って口頭弁論がなく非公開で行われ、双方の事情を考慮したうえで、争いについて裁判所として決定(判決ではない)を出します。
ではどのような場合に、離婚について審判され決定されるのでしょうか?

離婚調停では、調停によってほとんどが合意に至っているにもかかわらず、ごく一部の条件で話し合いが付かないために、調停が成立しないということが比較的多くあります。
調停は長い時間を費やして行うものですし、調停が不成立になると、解決方法としては裁判という負担の大きな手続きしか残されていません。

そこで、合意できない一部の条件について、そのまま調停を続けても進展が見られず、なおかつ裁判所の裁定で離婚させたほうが良いと判断できる場合、調停の不成立後に審判によって離婚を成立させます。
どのような条件で審判に移行するかというのは規定がなく、例えば早急に離婚を進めないと、子供にとって著しい不利益が生じる場合、内心は離婚に同意していても、単に意地を張って離婚を認めていないと思われる場合などケースバイケースです。

調停を申し立てる前の段階で、解決が望めそうもない場合、この審判を申立てたくなりますが、調停を経ずにいきなり申し立てることができないため、調停不成立が条件になります。