離婚後の請求は難しい

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離婚後の請求は難しい

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婚姻費用の請求は、文字通り婚姻中の費用であることから、婚姻費用の分担請求を求める調停は、婚姻中の手続きです。
もし、離婚の争いの中で婚姻費用が問題になっているなら、夫婦関係調整調停によって話し合いが行われます。

そうなると、離婚後に婚姻中の婚姻費用を請求する方法がなくなってしまいますが、婚姻費用の性質上、離婚後に請求することには若干の無理があり、婚姻中の請求しなければならないときに請求してこなかった点は、請求の必要がなかったと捉えられても文句は言えないでしょう。
もっとも、当事者間で合意があれば、離婚後に婚姻費用として別居当時に収入の多かった側が支払うことに制限はありませんが、離婚してから別居中の費用を請求されたところで、全く応じられないのが普通の心理です。

また、離婚後に申し立てることができる調停として、財産分与や慰謝料の請求があります。
しかし、財産分与も慰謝料も、婚姻費用とは別の性質を持つために、無理やり婚姻費用の名目を変えようとしても簡単にはいきません。
考えられるとすれば、別居によって経済的な不利を受けたとして損害賠償を求めるくらいですが、金額が大きければともかく、実利を伴うかどうか微妙で、離婚後では請求が難しいのが婚姻費用です。