婚姻費用の請求は不仲が原因

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婚姻費用の請求は不仲が原因

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婚姻費用は、同居の夫婦なら考えもしませんが、夫婦関係がうまくいっている夫婦では、別居であっても通常考えることはありません。
例えば、単身赴任は日本中で行われていますが、単身赴任の夫と、残された妻や子供の生活レベルが同じということはまずないでしょう。

大抵の場合、単身赴任の夫は1人暮らしのため安い賃貸物件を借りるか、会社による住居費の補助によってそれほど負担がありません。
余った生活費を妻や子供に送るのではなく、妻や子供を養う費用は確保しておき、それ以外から自分に不可欠な費用を使うでしょう。
その典型的な例が、いわゆる「出稼ぎ」と呼ばれる季節労働の形態で、とにかく故郷で待つ家族のために稼ぐのです。

このように、夫婦が円満であれば、別居によって生活格差が生じても何の問題にもなりませんし、問題であるという意識すら普通はしないものです。
単身赴任の夫が、婚姻費用を理由に給料の半分をよこせと主張する話など、聞いたこともありません。
つまり、婚姻費用の請求が起こるのは、夫婦が不仲になって別居し、収入の少ない側(圧倒的に妻側)が請求してくるのが通常です。