途中で環境が変わったら

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途中で環境が変わったら

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月に数万円の養育費を、子供が成人するまで支払うと離婚時に約束しても、離婚後に環境が変わることは普通にあります。

その端的な例が、再婚による環境の変化で、あなたが再婚して子供が産まれたら、元妻と現在の妻との両方の子供に扶養義務が生じます。
そうなると、これまでと同じ養育費の負担では、とても生活が成り立たないことから、養育費を減らせないか考えるでしょう。

あなたの再婚に無関係な元妻は、あなたの再婚で養育費が減ることを承知しないかもしれません。
しかし、無い袖は振れませんから、減額を申し入れてダメなら調停に持ち込むという方法もあります。
元妻との子供に養育費を支払うために、現在の妻との子供が困窮するのは、現在の妻が当然許さないでしょう。
差別することなく、子供は等しく養育されていかなければなりません。

逆に、元妻が再婚した場合はどうでしょうか。
元妻は再婚することで家庭の収入が増え、実質的にあなたからの養育費を必要としていない可能性も考えられます。

それであっても、あなたは自分の子供に対する養育費を負担する義務があります。
親の義務というのは、婚姻や離婚といった戸籍上の関係ではなく、親であることそのもので発生する義務だからです。

こういった状況では、双方の実情に合わせて算出する養育費の特徴から、調整が必要になるのは言うまでもなく、改めて協議や調停で話し合う必要があります。
そのため、協議離婚であっても、離婚協議書で養育費の再協議ができるように取り決めておくことが大切です。