認知とは

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認知とは

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認知については、説明の必要もないと思いますが、早い話が生まれた子供を、自分の子供として父親が認めることです。
母親は産んだ当人なので、認知をするまでもなく母子関係は明らかで、あえて認知を必要としないと解されています。

婚姻関係にある夫婦から生まれた子供は、認知を必要とせず、普通はそのまま夫婦が自分の子供として出生届を出します。
逆に、父親が自分の子供ではないと確信があれば、嫡出否認することが可能です。

したがって認知というのは、婚姻関係にない両親から生まれた子供に対してするものです。
もし、離婚後に元妻から子供の出生を告げられたときは、認知について考えなくてはなりません。

認知された子供と、認知されない子供の違いは大きく、認知されなければ戸籍上の父親が不在の状態で子供は育ちます。
認知による子供の権利としての違いは大きく、父親には認知した子供の扶養義務があり、認知された子供には相続権も発生します。

なお、認知される前の子供は、母親が親権を持ちますが、認知したからといって父親に親権者は変更されません。
親権者の変更は、親権者変更調停を家庭裁判所に申し立てて行います。