離婚後に相手が死亡したら?

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年金分割という制度は、支給を受けた年金額を、相手に分割するイメージを持ちますがそうではありません。
年金分割というのは、支給ではなく厚生年金や共済年金の納付記録そのものを、夫婦で分割する制度です。

納付記録なので、増える側からすると、納付していなくても納付したことになるというイメージです。
逆に減る側は、納付したはずなのに、納付していないことになります。
したがって、離婚後に相手が亡くなったとしても、既に分割済みの納付記録は、影響を受けることはありません。

年金分割は不合理のように思えますが、婚姻中の夫婦においては、一方が納付した記録でも、夫婦で負担しているという考えかたに基づいています。
そうしなければ、離婚後の元夫婦に年金の格差が生じ、家庭に残ることが多い女性は圧倒的に不利を受けるからです。