共稼ぎの年金分割はどうなる?

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共稼ぎの年金分割はどうなる?

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共稼ぎ夫婦が離婚する場合、両方が厚生年金や共済年金(以降、厚生年金等)に加入していると、分割の対象は夫婦の両方です。
つまり、両方の厚生年金等の納付記録を合計して、半分に(一部は協議による割合で)分割します。

結果的に、夫婦の納付記録のうち、多いほうから少ないほうに、納付記録が移動することになります。
一般的には、夫のほうが妻よりも給料が多いため、夫から妻に移動しますが、逆ならば当然逆に移動します。

また、夫婦の片方が自営業であれば、厚生年金等の納付記録がない自営業のほうに、もう一方の厚生年金等の納付記録が移動します。
夫婦の両方が自営業なら、厚生年金等の納付記録が存在せず、年金分割する対象がありません。