離婚後でも婚姻費用は必要?

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離婚後でも婚姻費用は必要?

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婚姻費用とはその名の通り、婚姻中の費用を指しますから、離婚後に婚姻費用は生じません。
しかし、離婚後であっても婚姻中と同様に、費用負担をするケースがあって、それは離婚した相手の生活が困窮する場合です。

特に、これまで働いたことがない人は、離婚後にいきなり社会に放り出されても満足に仕事も探せないでしょう。
そういうときに、経済的に余裕のある側が、自立までの間、援助の意味で離婚後の元配偶者に生活費を渡すことは考えられます。
離婚後の定期的な支払いではなく、扶養的財産分与といって、離婚後の生活扶助を目的とした分与がされることもあります。

これらの費用負担は、法的な義務に基づいていませんから、あくまでも道義的な側面から支払われるに過ぎません。
婚姻費用なら、婚姻中に調停を申し立てて請求はできても、離婚後の生活費については、離婚時に支払うと約束したなど、特別な事情でもなければ請求のしようがないものです。