勝手にした借金は財産分与の対象になる?

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勝手にした借金は財産分与の対象になる?

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普通に考えるとわかることですが、夫婦の一方が自分のために勝手にした借金は、借金をした人の責任で、財産分与の対象にはなりません。
それに対して、夫婦が合意して、夫婦のために必要な費用を借金でまかなえば、財産分与の対象になるのも理解できるでしょう。

では、夫婦の一方が、夫婦の日常生活に必要なお金を支払うために、勝手に借金をした場合はどうなるでしょう?

この場合、夫婦の借金として、財産分与の対象にしなければならず、このような借金による債務を、日常家事連帯債務と呼びます。
ポイントは、夫婦生活で日常的に発生する、家事に対しての債務に限定されている点です。

生活していく上で、食費や家賃、光熱費などの不可欠な費用に対し、借金をして支払った場合、夫婦の同意がなくても借金は連帯責任を負います。
これは考えてみると当たり前で、夫婦の生活に必要な収入が足りず、家計を預かる側が無断で借金をするなら、それは夫婦の借金なので財産分与に含まれます。