離婚届はどこの役所でも届出可能?

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離婚届はどこの役所でも届出可能?

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離婚届の届出先は、夫婦の本籍地、夫の所在地、妻の所在地のいずれでも可能です。
この場合の所在地とは、住所地であるとは限らず、一時的な滞在先であっても認められています。
つまり、どこかに出かけて、そこで離婚届を出すことも可能になっているということです。

届出人は、協議離婚なら夫または妻のいずれでも、調停、審判、裁判による離婚では、申立人または訴えを提起した側になります。
ただし、協議離婚以外では、調停や和解の成立、請求の認諾、審判や判決の確定から10日以内という届出期間があります。
この届出期間を過ぎた場合は、申立てや訴えの相手側によっても、届け出ることができるようになっています。

また、夫婦の本籍地以外で届出をするときは、戸籍謄本の提出を要します。
離婚届により戸籍が変更されますが、本籍地以外に届け出た場合、戸籍事務も遅れることは覚悟しましょう。