離婚届を書いてから気が変わったら?

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離婚届を書いてから気が変わったら?

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離婚届を書いた時点では離婚するつもりでも、後からやめようと思うことは当然あり得ます。

離婚届というのは、夫婦の合意をもって、初めて正当なものとして扱われます。
そのため、一方の意思に基づく離婚届は無効なものであり、そのような離婚届で成立した離婚も無効です。

しかしながら、離婚届を自筆で書いてしまっていると、離婚の意思があるかどうかは、離婚届では判断できません。
ですから、あなたが取るべき行動は2つあり、1つは離婚の意思がないことを妻に伝えること、もう1つは不受理申出です。

本来であれば、妻に離婚の意思がないことを伝えた時点で、当然にその離婚届は無効になります。
ところが、妻があなたに離婚の意思がないことを知る前に、もしくは知っていたとしても、離婚届を提出することは可能です。
それを防ぐために行うのが、本人以外の届出を受理させない、不受理申出(離婚だけとは限りません)という制度です。

なお、妻があなたの意思を知っていたとしても、離婚届によって離婚は成立し、戸籍が変更されてしまいます。
その場合は、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てます。