騙されて離婚したら復縁できる?

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騙されて離婚したら復縁できる?

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法律上は、騙されて協議離婚した場合に、その離婚の取消しをできることになっています。
該当の条文は民法第764条の準用規定で、準用される規定に、詐欺または強迫による婚姻の取消し(第747条)が含まれています。

準用であることから、離婚の取消しは、婚姻の取消しと同じく、騙されたことを知ってから3ヶ月以内に限られます。
また、3ヶ月を経過するか、騙されたことを知っても離婚を認めると、取消しの請求権は失われます。

騙された協議離婚でも、取り消せるだけで無効になるわけではなく、離婚届が出された時点では、騙されたとはいえ離婚の意思があったので、離婚は有効に成立しています。
また、離婚の取消しを請求できるのは、騙された当人だけですが、離婚の無効を請求できるのは、利害関係のある第三者なら誰でも可能です。

このような違いがあるとはいえ、取消しも無効も、離婚状態から復縁できるかというと、法律上はできても、やはり現実には難しいでしょう。
騙されて離婚届を書かされるような夫婦関係が、元に戻るためには相当な障害があります。