離婚で決めるべきことは?

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離婚で決めるべきことは?

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離婚することだけを決めて、すぐに離婚届を出したくなるのは山々ですが、離婚には多くの決めるべきことがあります。

まず、絶対に離婚前に決めなくてはならないのは、未成年の子供がいる場合の親権者です。
親権だけは、どのような離婚方法でも決めなければ離婚できず、離婚届が受理されません。

親権以外では、夫婦の共有財産があれば財産分与の方法、夫婦の一方または両方が、婚姻期間中に厚生年金・共済年金に加入していれば年金分割の方法を決めます。
ただし、夫婦がお互いに財産分与や年金分割を必要としなければ、決めなくても離婚はできます。
また、離婚後に決めることも可能で、離婚から2年間は請求が認められます。

他にも、未成年の子供がいる場合は、養育費の負担と面会交流についても定めます。
養育費については離婚後すぐに必要になるので、離婚時に決めるのが相応しいでしょう。
面会交流については、トラブルにならないのであれば、離婚後でも構いません。

慰謝料は、離婚原因について夫婦の一方の責任が重く、なおかつ請求があった場合のみ発生します。
離婚から3年間は、慰謝料の請求が認められているので、離婚時に決めなくても離婚はできます。