慰謝料-協議離婚の心得

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慰謝料-協議離婚の心得

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慰謝料は有責側が支払う賠償金なので、離婚の原因があなたがある場合が対象で、逆に妻に原因があって離婚をするなら、あなたが慰謝料を請求することも当然できます。
しかし、離婚においてはどちらか一方だけが責任を負うことはまれであるため、双方歩み寄って慰謝料を決めていくことになるでしょう。

賠償金としての慰謝料の性質以外にも、慰謝料には一種の調整金としての役割も果たします。
例えば、他の交渉であなた寄りの結果にするために、対価として慰謝料を上乗せするなどの方法です。
また、離婚後の妻や子供の生活を保護する目的で、慰謝料を設定することもあり得ます。

いずれにしても、協議離婚における慰謝料は、当事者間での任意の金額で決められるので、他の項目と総合して考えていきます。
妻が常識とは思えない高額な慰謝料を請求してきた場合、他の項目を考慮しても納得ができない金額なら、あなたは応じる必要はなく、調停に持ち込むことも可能です。