相手の行方がわからないとき

男性のための離婚知恵袋 リコチエ

相手の行方がわからないとき


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2014年7月4日

調停を申し立てても、妻に通知されなければ出席できないので、申立ての段階で妻の住所の記載が必要になります。
この場合の住所とは、住民登録上の住所ではなく、通知を受け取れる現住所のことです。
離婚の前には別居しているケースも多いことから、あなたに住所を知らせずに妻が家を出て行ったということは十分あり得るでしょう。

電話番号がわかっている、または勤務先がわかっているという状況であっても、裁判所は妻の住所の調査を行ってはくれません。
相手方の現住所を知りたいがために、調停を申し立てるふりをしているケースとの区別がつかないという事情もありますが、それ以外にも理由があります。

裁判所が調停前に電話連絡すると、妻は当然どのような経緯であるかなどを聞きますが、文書によって通知するという原則上、担当している裁判所書記官は何も教えることができないからです。
そうなると、余計に態度が硬化し、調停に出席しない可能性が高くなってしまいます。

また、勤務先に連絡することは、大抵の人にとって嫌がられる行為であり、勤務先に裁判所からの連絡があったという事実は、少なからずトラブルの原因になります。
さらには、裁判所を使って連絡させたという行為そのものが、批判の対象になる場合があり、良いことは決してありません。

結局、妻の住所については、あなたが自力で調べなくてはならず、住所がわからないと調停も開きようがないのです。
住所を知らせずに別居している場合は、住民異動届を出していないことも多く、調査は難航します。

妻の家族や知人、勤務先に教えてもらえるなら、まだ話は早いですが、そうもいかないでしょう。
探偵や興信所に調査を依頼することも視野に入れて検討する必要があります。